こんにちは。こーせい<h_0918_k>です。
会社を辞めて早4ヶ月弱。
ついに。
ついに…!
【朗報】
開業届を提出したので、、、
_人人人人人人_
> 脱無職 <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y ̄確定申告は節税効果のある青色申告で? pic.twitter.com/SHipB6OS0A
— こーせい / “自遊人”クリエイター (@h_0918_k) 2018年11月19日
会社を辞めた当初はアルバイトと掛け持ちをしながらブログを書いていこうと決めていたので、すぐに開業届を提出しなかったんですよね。
しかし、結局バイトもやらず、専業だけでも食っていけるレベルのお金は稼ぐことができているので、先日開業届を税務署に提出しました。
今回は、「専業ブロガー、もしくは今後専業もしくは副業でブログを始めたい!」って方のために、
- ブロガーは開業届を提出するべきなのか?
- 開業届を提出するとどんな特典があるのか?
- 開業届を提出しないと年間最大65万円損をするの?
以上3点について、詳しく解説していきます。
■目次■
そもそも開業届(個人事業主開業届)は何のために提出するのか?
開業届の正式名称をご存知でしょうか?
正式名称は「個人事業の開業・廃業等提出書」と言い、新しく個人事業を始めた人が、税務署に提出する書類の1つです。
見本はこんな感じ。
ちなみに、あまり知られていませんが、個人事業を始めるにあたり、「必ず開業届を提出しないといけない!」というわけではありません。
しかし提出しないと、様々な特典や節税対策にならないので、個人事業主(フリーランス)のほとんどが提出しています。
開業届は「実際に開業した日から2ヶ月以内」に提出する必要がありますが、「開業届を提出するのを忘れていた!」といった方も多いので、忘れていたからと言って罰則はありません。
僕の場合、実際の開業は2018年の8月ですが、提出日の2018年11月19日に設定しています。
職種は「文筆業」で提出をしています。
青色申告のメリットはこちら。
- 青色申告という、最大65万円の控除(節税)が受けられる確定申告が可能
- 赤字経営の場合、確定申告を翌年に繰り越すことが可能
- 小規模企業共済(会社員で言う退職金の積立のようなもの)に加入することが可能
※白色申告という、控除が受けられない確定申告も可能ですが、ほとんどメリットがないので利用している方は少ないです。
ちなみに、こちらの開業届と一緒に、「青色申告申請承認書」も提出しましょう。
この書類は、確定申告の際に節税効果のある「青色申告」を行うための申請書です。
「青色申告申請承認書」も一緒に提出しないと、青色申告の申請ができなくなってしまうので、その点は注意が必要です。
「個人事業の開業・廃業等提出書」「青色申告申請承認書」の2点は各自治体の「税務署」に提出する必要がありますが、この2つの書類とは別に、「個人事業税の事業開始等申告書」という書類を各自治体の税事務所に「開業後1ヶ月以内」に提出する必要があります!
「個人事業税の事業開始等申告書」を提出する理由は、個人事業主に課税される「個人事業税」が地方税(=各自治体の税金)にあたるので、開業後1ヶ月以内に提出する義務が課されています。
とは言っても、提出しなかったからといって罰則はありません。
しかし、後々面倒なことになりたくないのであれば、おとなしく開業後1ヶ月以内に提出しましょう。
最後のポイントをまとめておきます!
- 開業届を提出しないと様々な特典・節税対策にならない
- 「個人事業の開業・廃業等提出書」「青色申告申請承認書」の2点を提出する!
- 開業後1ヶ月以内に「個人事業税の事業開始等申告書」も提出する!
専業ブロガーは開業届を提出しよう!その提出方法は?
開業届の記入方法は3パターンあります。
- 実際に税務署に行って記入
- 国税庁のHPから書類をダウンロードして記入
- クラウド会計ソフト「freee」を使って記入
※提出方法は税務署に直接提出もしくは郵送の2パターンから選べます。
税務署に行って開業届を書いて提出する方法が一番オーソドックスなやり方ですが、
- 書類のミスをしたくない!
- 税務署に行く時間がない!
といった方は、無料で登録できるクラウド会計ソフト「freee」を使ってみましょう。
クラウド会計ソフト「freee」に無料登録すると「開業freee」という無料で開業届が作成できるサービスも利用できます。
ブロガーの確定申告に関してはこちらの記事にまとめていますので、合わせてチェックしてみてください。
関連記事:【3分でわかる】ブロガーの確定申告はクラウド会計ソフト「freee」を利用するべき 3つの理由
「freee」では、以下の書類を、質問に答えるだけで簡単にサクッと作成できます!
- 開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
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開業届を提出すると得られる3つのメリット
開業届は提出しなくても特に問題はありませんが、提出することで得られるメリットが4つもあります。
正直、開業届は提出しないと損なので、「専業ブロガーとしてやっていきたい!」って方は、惜しまずに開業届を提出しましょう!
1.確定申告では最大65万円の控除(節税)を受けられる「青色申告」が可能!
会社員とは違って、フリーランスは自分で納税をしなければいけません。
そのためには、毎年年度末に行われる「確定申告」に行く必要があります。
先程も説明しましたが、開業届と一緒に「青色申告申請承認書」を提出すると、最大で65万円の控除が受けられる「青色申告」を使って確定申告を行うことが可能です。
青色申告にしなかった場合は、「白色申告」という節税効果のない申告で確定申告が可能ですが、所得が多い場合は「損」しかないので、ほとんどの個人事業主(フリーランス)は「青色申告」を使って確定申告を行なっています。
ちなみに「青色申告」にも、
- 最大で10万円の控除が受けられる「単式簿記」
- 最大で65万円の控除が受けられる「複式簿記」
といった2つの帳簿が存在します。
こちらは自分の所得を考慮した上で、節税効果の高いものを選ぶと良いでしょう。
(手間はかかりますが「複式簿記」の方が節税効果は高いです)
ちなみに、「税金周りのことなんてわからないよ!」って方はこちらの本がオススメです。
ツイッターでは「#フリーランス税本」でおなじみの、税理士の大河内先生と漫画家のあんじゅ先生の共作です。
漫画形式なので、税金知識が全くなくてもスラスラ理解できるのでオススメです!
2.赤字経営の場合、翌年へ繰越が可能!
赤字が出た年は、白色申告の場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、青色申告の場合は、赤字分を過失申告することで、翌年以降最長3年間に渡って確定申告を繰越することが可能です。
例えば、今年は赤字経営になり、翌年は黒字化する場合、今年の赤字分を来年の所得から差し引くことが可能になるので、その分を節税することが可能になります。
しかし、こちらも条件があり、
- 損失を出した期間内に青色申告をしておくこと
- 損失を出した翌年以降も続けて損失申告を提出しないと繰り越すことができない
といったことを気をつけておく必要があります。
3.小規模企業共済に加入することができる
個人事業主(フリーランス)の場合は、会社員とは異なり、事業を廃業する場合「退職金」といったお金を受け取ることはできません。
そこで開業届を提出すると「小規模企業共済」という、毎月掛け金を積み立てて、事業を廃業した場合に今日最近を受け取ることができる制度に加入することができます!
また、小規模企業共済に積み立てたお金は所得から控除することができるので、節税対策にもなりますよ。
まとめ:専業ブロガーは開業届を出そう!
最後に、開業届を提出することで得られるメリットをまとめておきます。
- 青色申告という、最大65万円の控除(節税)が受けられる確定申告が可能
- 赤字経営の場合、確定申告を翌年に繰り越すことが可能
- 小規模企業共済(会社員で言う退職金の積立のようなもの)に加入することが可能
※白色申告という、控除が受けられない確定申告も可能ですが、ほとんどメリットがないので利用している方は少ないです。
ブログを軸にした事業である程度の収入がある場合は、開業届を提出していなくても確定申告をする必要があります。
しかし、節税効果のある「青色申告」は開業届を提出しないと利用できないので、「専業ブロガーとしてやっていこう!」と決めてすぐに開業届を提出するのをオススメします!
また、開業届の作成が面倒な方は、無料で登録できるクラウド会計ソフト「freee」を使って開業届を作成しましょう!
「freee」では、以下の書類を、質問に答えるだけで簡単にサクッと作成できます!
- 開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
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関連記事:【3分でわかる】ブロガーの確定申告はクラウド会計ソフト「freee」を利用するべき 3つの理由