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法律上は「2週間前」までの申告で退職できるって知ってましたか?【ブラック労働に悩む人必見】

こんにちは。こーせい<h_0918_k>です。

 

女性会社員
勇気を出して「退職願」を出したのに、「あと3ヶ月間は働け!」と言われた…。

 

こーせい
それはひどすぎる!実は法律上は「2週間前」までに退職の意思を示すことで会社を辞められる知ってた?

 

これ、意外と知らない人が多いんですけど、法律上では退職を申し入れてから2週間が経過したら、会社を辞めることができるんです。

そこで本記事では、「2週間前までの申告で会社を辞めることができる理由」「万が一退職の意思をうやむやにされた場合の対処方法」を徹底解説していきます。

 

こーせい
今まさに、「会社を辞めたいけど上司に引き止められている…!」と悩んでいる方は続きを読み進めてみてください!

 

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関連記事:今すぐ会社を辞めたい人は退職代行「SARABA」を利用するべき3つの理由

■目次■

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退職の申し入れをしてから2週間が経てば、会社を辞めることができます

これって意外と知らない人が多いんですよね…。

法律上、退職の申し入れをしてから「2週間」が経過したら、会社を辞めることができるって知ってましたか?

 

民法第627条には、このように定められています(退職の交渉をする場合は、法律の知識は最低限知っておきましょう!)。

 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用:民法第627条第1項

 

つまり、「会社を辞めます!」と会社に伝えるのは基本的にいつでも大丈夫ですし、退職の申し入れをしてから2週間が経過したら、自動的に雇用契約が終了になるってことが法律で定められているんです。

 

こーせい
日本企業は「辞めにくい」って言われていますが、法律では労働者はきちんと守られているんですよね…「知ってる」と「知らない」で人生を棒に振ってしまうような内容です。

 

とは言っても、会社によっては就業規則で「退職の申し入れは1ヶ月前に〜…」と決められている場合がほとんどだと思います。

その点に関しては、次の章で詳しく解説していきます。

基本的に「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます

1.基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます

これも意外と知らない人が多いんですけど、基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます。

これにはカラクリがあって、そもそも労働基準法といった法律は労働者の権利を「最低限守るため」に制定されたものなので、就業規則が法律よりも厳しい内容が定められている場合は、法律が優先されるっていう感じです。

 

こーせい
「退職を申し出る場合は、退職日の1ヶ月前までの申告を〜…」といった内容は、まさに法律よりも就業規則が厳しく定められている例ですね。

 

日本では憲法で「基本的人権の尊重」が明記されている通り、労働者の人権に関しては「職業選択の自由(憲法第22条)」「奴隷的拘束の禁止(憲法第18条)」でしっかりと保障されているんですよね。

昨今のブラック企業問題を考えると、「本当に人権は保障されているのか…?」と疑いたくなる内容ですが、そもそも会社側は労働者の職業選択を制限することはできないので、会社を辞めさせないのは憲法違反になってしまうんです。

2.場合によっては「就業規則」が優先されることもある

しかし、場合によっては「法律(民法)」よりも「就業規則」が優先されることがあります。

その例を以下にまとめてみました。

 

  • 業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合
  • 期間によって報酬が定められている場合
  • 年棒制の場合

 

それぞれ詳しくみていきますが、まずは「業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合」に関しては、「今すぐ会社を辞めたい!」と切望していないのであればそのまま受け止めて、引き継ぎが終了してからの退職を待つ必要があるでしょう。

 

また、「期間によって報酬が定められている場合」「年棒制の場合」は、民法第628条にこのように定められているので、一度目を通してみる必要があります。

 

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、時期以降についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

引用:民法第627条第2項

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法第627条第3項

 

つまり、月給制の場合は退職の意思を伝えるのは「月の前半」、年棒制の場合は「3ヶ月前」に行うことが前提となっています。

しかし、「やむを得ない場合」はこの限りではないので、必ずしも民法を守らないといけないっていう縛りはなさそうですね。

 

ちなみに、「やむを得ない場合」に関しては、特に決まった内容がないので定義があいまいなんですよね…個人的な意見をここでお伝えすると、

 

  • 上司からのパワハラ、いやがらせを受けている場合
  • 出産や育児による退職の場合
  • 賃金の未払い
  • 残業代の未払い
  • 不当な長時間労働(残業が100時間を超える場合)
  • 家族の介護
  • 雇用条件と実際の労働環境が異なる場合

 

こういった場合は「やむを得ない場合」に該当すると考えています。

3.有期雇用(派遣社員など)の場合は、原則契約が終わるまで退職できない

一つだけ注意しておきたいのが、有期雇用(派遣社員など)の場合は”原則”契約期間が終わるまで退職できないことになっています。

民法第628条にはこのように定められています。

 

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法第628条

 

ちなみに、ここでも「やむを得ない場合」が登場していますよね…こちらも先ほど紹介した「やむを得ない場合」の例を参考にしてみると良いかと思います。

 

こーせい
「損害賠償」に関してですが、こちらはいわゆる「バックれ行為」をした場合に、「損害賠償を請求することがあるよ?」ってことを明記しているので、やはり退職をする場合はバックれ行為だけはやめておきましょう!

労働条件とは異なる条件で働いている場合は、即日退職が可能です

こちらも意外と知られていないのですが、雇用契約を結んだ際に提示された「労働条件」とは異なる条件で働いている場合は、いわゆる「2週間ルール」を待たずに即日退職を行うことができるんです。

 

こーせい
僕自身、以前働いていた会社がこの例に当てはまったので即日退職を実行しました。

 

何を隠そう、本記事を書いている僕自身も新卒で入った会社で元々提示されていた労働条件とは異なる仕事をさせられていたんですよね…詳しくはこちらの記事に書いていますが、これは労働基準法第15条ではっきりと明記されています。

関連記事:即日退職をするならこのやり方!内容証明郵便を使って退職届を出した話。

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  1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
  2. 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
  3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

引用:労働基準法第15条

 

まあ、こんなかたっ苦しい文章をみてもいまいちピンと来ないと思いますので、わかりやすく解説しますね。

つまり、「労働条件と異なる条件で働いている場合は、即日退職ができる」ってことが法律で認められているんです。

 

こーせい
万が一こちらに該当する場合、僕のように内容証明郵便で退職届を送付する方法がありますし、それが怖い場合は「退職代行サービス」を利用する方法もありますよ。

退職の「2週間前ルール」の要点をまとめてみました

意外と知られていない、退職の「2週間前ルール」をおさらいしましょう。

 

  • 法律上、退職を申し出てから「2週間」が経過したら雇用契約は終了する
  • 基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先される
  • やむを得ない場合を除き、退職には1ヶ月以上かかる場合がある
  • 労働条件とは異なる条件で働いている場合は、即日退職が可能

 

そもそも、日本社会って諸外国と比べてもおかしなところが多いんですよね…。

本来であれば「職業選択の自由」が認められているのに、いざ会社を辞めようとすると「石の上にも三年だ」「長く続かないやつは、どこに行っても通用しない」と精神論を押し付ける昭和的価値観が刷り込まれているおじさんが多いこと。

 

しかし、安心してください。

法律はあなたのことを守ってくれているので、「退職交渉を重ねているのに会社を辞めさせてくれない!」っていうのは本来おかしな話なんです。

 

本記事で正しい法律の知識を身につけて、会社を辞める場合は適切な手段を踏んでから会社を辞めるようにしましょう。

とは言っても、会社を辞めさせてくれない悪質な上司がいる場合は、「退職代行サービス」を利用するのもアリです。

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退職代行サービスSARABA「労働組合(ユニオン)」の形式を採っているので、通常では弁護士による退職代行サービスでしか行うことができない「賃金の未払い交渉」などのお金に関する交渉を行うことができるんです。

 

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さらに、「退職代行サービスを使って会社を辞めたいけど、次の職場が決まってない…!」という方のために、SARABA【転職支援】も行なっているので安心です。

 

こーせい
圧倒的なコスパの良さ&合法的に即日退職ができるのは「SARABA」一択ですね!

 

関連記事:今すぐ会社を辞めたい人は退職代行「SARABA」を利用するべき3つの理由

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しかし、SARABAとは違って労働組合の形式は採っていませんし、弁護士事務所による退職代行ではないので「賃金の未払い交渉」「残業代の支払い」といった金銭関係の交渉を行うことができないんですよね…。

 

また、利用時間も【7:00〜22:00】と決まっているので、「明日から会社に行きたくない…!」と深夜に思い立ったとしても「相談できない…!」というデメリットもあります。

 

そう考えると、ニコイチよりも若干値段は上がりますが、【24時間対応】【会社との交渉が可能】といったメリットが盛りだくさんのSARABAがおすすめです。

 

関連記事:退職代行「ニコイチ」の評判は?メリット&デメリットをまとめてみました!

【即日退職】退職代行サービス「ニコイチ」の評判は?メリット&デメリットをまとめてみました!

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3.メディア掲載実績ナンバーワン!アフターサービスが充実「EXIT」!

退職代行サービス「EXIT」のポイント!

  • 利用料金は【正社員:50,000円】【アルバイト:30,000円】と若干高め
  • 相談料金は【無料】【24時間対応】なのでいつでも相談できる!
  • 転職コンシェルジュと提携しているので【転職のサポート】も充実!
  • メディア掲載実績No.1!退職代行サービスの中では【No.1の知名度】
  • 支払い方法は【現金】【クレジットカード】に対応!

退職代行サービスEXITは業界の中でもダントツのメディア掲載実績(NHK・日本経済新聞など)を持っているので、【No.1の知名度】を持っている、と言っても過言ではないでしょう。

 

また、退職の相談は【無料】で、しかも【365日】【24時間対応】しているのでいつでも利用することができるんですけど、1つデメリットを上げるなら【料金の高さ】ですね…。

正社員の場合は【50,000円】、アルバイトの場合は【30,000円】と、先ほど紹介した2社に比べると若干割高です。

 

しかし、転職コンシェルジュのワークポートと連携しているなど、「明日から会社に行きたくないけど、次の会社どうしよう…!」って迷っている方はそのまま転職活動ができるのは嬉しいですね。

 

こーせい
充実のアフターサービス(転職サポート)を受けたい方は「EXIT」がおすすめです!

 

関連記事:退職代行「EXIT」の利用方法は?メリット&デメリットをまとめてみました!

【即日退職】退職代行「EXIT」の利用方法は?メリット&デメリットをまとめてみました!

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3.実際に退職代行サービスを利用した方の感想をまとめてみました!

実際に退職代行サービスを利用して退職に成功した方の体験談を一部抜粋しています。

 

こーせい
特に会社から引き止められることなく、確実に退職できているようです!

 

退職代行サービスに迷ったら「SARABA」一択です

おすすめの退職代行サービス5社を紹介しましたが、「どの業者を使えば良いのか迷っている…!」という方はダントツでSARABAをおすすめします。

 

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こんな感じで正直メリットしかないので、迷ったら24時間対応のSARABAを利用しましょう!

関連記事:【即日退職】今すぐ会社を辞めたい人は退職代行「SARABA」を利用するべき3つの理由

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ABOUT US

こーせい / 無印ハヤシ
1995年9月生まれの25歳。福岡県出身・東京都在住。平日は週5でセールステック領域のスタートアップでカスタマーサクセス・マーケティングを担当する傍ら、副業でブログ・YouTube・メディアでの執筆なども。趣味はカフェ巡り・シンプルな洋服・読書・カメラ(α7Cを愛用しています!)