こんにちは。こーせい<h_0918_k>です。
これ、意外と知らない人が多いんですけど、法律上では退職を申し入れてから2週間が経過したら、会社を辞めることができるんです。
そこで本記事では、「2週間前までの申告で会社を辞めることができる理由」「万が一退職の意思をうやむやにされた場合の対処方法」を徹底解説していきます。
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■目次■
退職の申し入れをしてから2週間が経てば、会社を辞めることができます
これって意外と知らない人が多いんですよね…。
法律上、退職の申し入れをしてから「2週間」が経過したら、会社を辞めることができるって知ってましたか?
民法第627条には、このように定められています(退職の交渉をする場合は、法律の知識は最低限知っておきましょう!)。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条第1項
つまり、「会社を辞めます!」と会社に伝えるのは基本的にいつでも大丈夫ですし、退職の申し入れをしてから2週間が経過したら、自動的に雇用契約が終了になるってことが法律で定められているんです。
とは言っても、会社によっては就業規則で「退職の申し入れは1ヶ月前に〜…」と決められている場合がほとんどだと思います。
その点に関しては、次の章で詳しく解説していきます。
基本的に「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます
1.基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます
これも意外と知らない人が多いんですけど、基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先されます。
これにはカラクリがあって、そもそも労働基準法といった法律は労働者の権利を「最低限守るため」に制定されたものなので、就業規則が法律よりも厳しい内容が定められている場合は、法律が優先されるっていう感じです。
日本では憲法で「基本的人権の尊重」が明記されている通り、労働者の人権に関しては「職業選択の自由(憲法第22条)」「奴隷的拘束の禁止(憲法第18条)」でしっかりと保障されているんですよね。
昨今のブラック企業問題を考えると、「本当に人権は保障されているのか…?」と疑いたくなる内容ですが、そもそも会社側は労働者の職業選択を制限することはできないので、会社を辞めさせないのは憲法違反になってしまうんです。
2.場合によっては「就業規則」が優先されることもある
しかし、場合によっては「法律(民法)」よりも「就業規則」が優先されることがあります。
その例を以下にまとめてみました。
- 業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合
- 期間によって報酬が定められている場合
- 年棒制の場合
それぞれ詳しくみていきますが、まずは「業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合」に関しては、「今すぐ会社を辞めたい!」と切望していないのであればそのまま受け止めて、引き継ぎが終了してからの退職を待つ必要があるでしょう。
また、「期間によって報酬が定められている場合」「年棒制の場合」は、民法第628条にこのように定められているので、一度目を通してみる必要があります。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、時期以降についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
引用:民法第627条第2項
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法第627条第3項
つまり、月給制の場合は退職の意思を伝えるのは「月の前半」、年棒制の場合は「3ヶ月前」に行うことが前提となっています。
しかし、「やむを得ない場合」はこの限りではないので、必ずしも民法を守らないといけないっていう縛りはなさそうですね。
ちなみに、「やむを得ない場合」に関しては、特に決まった内容がないので定義があいまいなんですよね…個人的な意見をここでお伝えすると、
- 上司からのパワハラ、いやがらせを受けている場合
- 出産や育児による退職の場合
- 賃金の未払い
- 残業代の未払い
- 不当な長時間労働(残業が100時間を超える場合)
- 家族の介護
- 雇用条件と実際の労働環境が異なる場合
こういった場合は「やむを得ない場合」に該当すると考えています。
3.有期雇用(派遣社員など)の場合は、原則契約が終わるまで退職できない
一つだけ注意しておきたいのが、有期雇用(派遣社員など)の場合は”原則”契約期間が終わるまで退職できないことになっています。
民法第628条にはこのように定められています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
ちなみに、ここでも「やむを得ない場合」が登場していますよね…こちらも先ほど紹介した「やむを得ない場合」の例を参考にしてみると良いかと思います。
労働条件とは異なる条件で働いている場合は、即日退職が可能です
こちらも意外と知られていないのですが、雇用契約を結んだ際に提示された「労働条件」とは異なる条件で働いている場合は、いわゆる「2週間ルール」を待たずに即日退職を行うことができるんです。
何を隠そう、本記事を書いている僕自身も新卒で入った会社で元々提示されていた労働条件とは異なる仕事をさせられていたんですよね…詳しくはこちらの記事に書いていますが、これは労働基準法第15条ではっきりと明記されています。
関連記事:即日退職をするならこのやり方!内容証明郵便を使って退職届を出した話。
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
- 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
- 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
引用:労働基準法第15条
まあ、こんなかたっ苦しい文章をみてもいまいちピンと来ないと思いますので、わかりやすく解説しますね。
つまり、「労働条件と異なる条件で働いている場合は、即日退職ができる」ってことが法律で認められているんです。
退職の「2週間前ルール」の要点をまとめてみました
意外と知られていない、退職の「2週間前ルール」をおさらいしましょう。
- 法律上、退職を申し出てから「2週間」が経過したら雇用契約は終了する
- 基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先される
- やむを得ない場合を除き、退職には1ヶ月以上かかる場合がある
- 労働条件とは異なる条件で働いている場合は、即日退職が可能
そもそも、日本社会って諸外国と比べてもおかしなところが多いんですよね…。
本来であれば「職業選択の自由」が認められているのに、いざ会社を辞めようとすると「石の上にも三年だ」「長く続かないやつは、どこに行っても通用しない」と精神論を押し付ける昭和的価値観が刷り込まれているおじさんが多いこと。
しかし、安心してください。
法律はあなたのことを守ってくれているので、「退職交渉を重ねているのに会社を辞めさせてくれない!」っていうのは本来おかしな話なんです。
本記事で正しい法律の知識を身につけて、会社を辞める場合は適切な手段を踏んでから会社を辞めるようにしましょう。
とは言っても、会社を辞めさせてくれない悪質な上司がいる場合は、「退職代行サービス」を利用するのもアリです。
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関連記事:今すぐ会社を辞めたい人は退職代行「SARABA」を利用するべき3つの理由
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関連記事:退職代行「ニコイチ」の評判は?メリット&デメリットをまとめてみました!
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3.メディア掲載実績ナンバーワン!アフターサービスが充実「EXIT」!
退職代行サービス「EXIT」のポイント!
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正社員の場合は【50,000円】、アルバイトの場合は【30,000円】と、先ほど紹介した2社に比べると若干割高です。
しかし、転職コンシェルジュの「ワークポート」と連携しているなど、「明日から会社に行きたくないけど、次の会社どうしよう…!」って迷っている方はそのまま転職活動ができるのは嬉しいですね。
関連記事:退職代行「EXIT」の利用方法は?メリット&デメリットをまとめてみました!
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3.実際に退職代行サービスを利用した方の感想をまとめてみました!
実際に退職代行サービスを利用して退職に成功した方の体験談を一部抜粋しています。
退職代行を使った友達が「揉めたり引き止められたり、何よりメンタル擦りへったりしないから、3万円の価値がある!」と絶賛していました。たしかに説得1日・退職の決意確認1日・荷物片付けにいく1日。退職するまでにトータル3日くらいモミモミするケースもあるもんね〜?
— ?ボーボーママ?家系フリーランス (@bowbow_mama) 2019年1月24日
先ほど会社を退職代行を使い、
退職しました。
本当にびっくりするくらい素早い対応
あっとゆう間に終わりました。
ちなみに使った業者は
司法書士の加陽先生に依頼しました。退職の事で悩んでいる方がいましたら
是非おすすめしたいです。— マチソン (@machison9921) 2019年2月18日
俺が辞めた一番の理由は上司だったな。
仕事自体も長時間労働できつかったけどとにかくその人の顔が見たくなくて退職代行使ったようなもんだ。
ちなみに、俺が使ったのはこのクローズアップ現代に出てた弁護士のサービスです#クロ現プラス— hama (@hama040164) 2018年11月28日
退職代行サービスに迷ったら「SARABA」一択です
おすすめの退職代行サービス5社を紹介しましたが、「どの業者を使えば良いのか迷っている…!」という方はダントツで「SARABA」をおすすめします。
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こんな感じで正直メリットしかないので、迷ったら24時間対応の「SARABA」を利用しましょう!
関連記事:【即日退職】今すぐ会社を辞めたい人は退職代行「SARABA」を利用するべき3つの理由
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